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事業内容

別荘、空き家等のご不在時の調査に関するお問い合わせ

Q1 別荘などで留守にしている場合の調査は、どのように行いますか?

「電気設備の定期調査のお知らせ」(はがき)に記載した訪問期間内に、当地域のお客さま宅を調査員が順次訪問して調査を行います。
お客さまがお留守の場合は、日を改めて訪問し、その際にお留守の場合は、屋外の調査及び屋内の調査に代えて屋外の測定可能な場所(引込線、計量器付近)において、停電をしないで漏電の調査を行い、調査の結果を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。
なお、屋内の調査(分電盤等)をご希望のお客さまは、「電気設備の定期調査のお知らせ」(はがき)等に記載した、お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
また、敷地内への立入りができない等屋外において測定可能な場所がない場合は、調査を取りやめとさせていただき、その旨を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。

Q2 空き家になっている場合の調査は、どのように行いますか?

空き家となっている場合でも、電気をお使いになっている(通電している)建物は、「電気設備の定期調査のお知らせ」(はがき)に記載した訪問期間内に、当地域のお客さま宅を調査員が順次訪問して調査を行います。
お客さまがお留守の場合は、日を改めて訪問し、その際にお留守の場合は、屋外の調査及び屋内の調査に代えて屋外の測定可能な場所(引込線、計量器付近)において、停電をしないで漏電の調査を行い、調査の結果を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。
ただし、電力会社に電気使用の一時中止を申出ている空き家は、定期調査の対象ではありません。
なお、屋内の調査(分電盤等)をご希望のお客さまは、「電気設備の定期調査のお知らせ」(はがき)等に記載した、お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
また、敷地内に立入りができない等で屋外において測定可能な場所がない場合は、調査を取りやめとさせていただき、その旨を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。

Q3 ポンプ場など管理者が常駐していない施設の調査は、どのように行いますか?

「電気設備の定期調査のお知らせ」(はがき)に記載した訪問期間内に、お客さまにご連絡したうえで次のいずれかの方法により調査を行い、調査の結果を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。

  1. お客さまのお立会いの下で調査を行います。
  2. お客さまのお立会いをしない場合は、敷地内への立ち入りの承諾をいただき、調査を行います。
  3. 敷地内への立入りができない場合は、敷地外から屋外の調査及び屋内の調査に代えて屋外の測定可能な場所(引込線、計量器付近)において、停電をしないで漏電の調査を行います。
  4. お客さまと連絡がとれない場合は、敷地外から屋外の調査及び屋内の調査に代えて屋外の測定可能な場所(引込線、計量器付近)において、停電をしないで漏電の調査を行います。
  5. 1.~4.のいずれの方法でも調査できない場合は、調査を取りやめとさせていただき、その旨を「電気設備の定期調査結果のお知らせ」(青色チラシ)でお知らせします。