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内部統制基本方針
(業務の適正を確保するための体制)
当協会では、業務における公正性・透明性を確保し、法令順守・リスク管理を徹底することを目的に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第90条4項5号」および「同施行規則第14条」で定める「業務の適正を確保するための体制」に関して、内部統制基本方針を制定しました。
内部統制基本方針
(業務の適正を確保するための体制)
2025年11月1日制定
(2025年10月20日理事会決議)
当協会は、業務の適正を確保するため、次の体制を整備する。また、これを有効に機能させ、お客さま、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーから広く信頼される法人となるように努める。
1 経営管理に関する体制
(1) 業務執行に関する体制
ア 理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催し、法令・定款所定の決議事項及び経営上重要な事項を決定するとともに、理事から職務執行状況の報告を受ける等して、理事の職務執行を監督する。監事は、理事会に出席し意見を述べるほか、職務執行状況の聴取等を通じて、理事の職務執行を監査する。
イ 業務執行における重要な事項について多面的に検討するため、経営会議を設置する。経営会議は、原則として月2回開催し、理事会の議決を要する事項の審議及び理事長が意思決定すべき重要な業務の執行に関する事項の協議を実施する。また、その他重要な業務に関する実施状況等の報告を受ける。
ウ 理事、執行参与(参与)、本店部長、人財・技術開発センター所長、及び支店長を経営会議の構成員として理事会決議案件の審議に参加させ、また理事会において適宜議案の説明をさせること等により、経営の意思決定と特定分野の業務執行との乖離の防止を図る。
エ 理事ならびに執行参与(参与)及びその他の職員(以下、「理事等」という。)の職務執行の適正及び効率性を確保するため、協会規程において、各部門(本店部、人財・技術開発センターをいう。以下同じ。)及び各部署ならびにそれらの長の業務分掌、権限等を定める。また、理事等は、業務執行状況について、適時に、理事会、経営会議または上位者に報告する。
オ 理事等の意思決定の適正を確保するため、決裁手続きにおいて、起案箇所、関係部署及び審査部署による審査を行う。
(2) 理事等の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア 理事等の職務執行に係る情報の保存及び管理を適切に行うため、協会規程において、理事会議事録、経営会議資料、決裁文書等の作成、保存及び管理に関する事項を定める。
イ 職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する法令及び協会規程に基づき必要に応じたセキュリティの確保を図る。
(3) 内部監査に関する体制
ア 理事等の職務執行の適正及び効率性を確保するため、執行部門から独立した組織として理事長直属の内部監査部署を設置する。内部監査部署は、各部門の業務執行状況等を定期的に監査し、その結果を理事長に報告する。また、経営会議及び監事に報告するとともに、必要に応じ各部門に助言又は勧告する。
2 リスク管理に関する体制
ア 全社及び各部門のリスク管理が適切に行われるよう、組織、権限及び協会規程を整備する。
イ 個々の事業または業務運営上のリスクを管理するために、本店部長、人財・技術開発センター所長を責任者(以下、「リスクオーナー」という。)とするとともに、経営に重大な影響を与えるリスクを統合的に管理するために、経営戦略部をリスク管理部署とする。リスク管理部署は、リスクの把握・評価結果を理事会に報告する。
ウ 個々の事業または業務運営上のリスクについては、リスクオーナーが、これを管理する体制を整備する。また、リスクオーナーは、計画の策定・実行にあたり、リスクを把握・評価のうえ、その結果に基づいてこれを管理する。
エ 経営に重大な影響を与えるリスクについては、リスク管理部署がリスクオーナーの報告を把握・評価のうえ、理事会及び理事長に報告する。
オ 非常災害その他当協会の財産、社会的信頼等に重大な影響を与える事象が発生したときの情報伝達及び対応について協会規程に定めるとともに、これら事象が発生したときに備え定期的に訓練等を実施する。
カ 法令等に従って財務報告を適正に行うために、組織及び協会規程類を整備し、適切に運用する。
3 コンプライアンスに関する体制
ア コンプライアンス経営を推進するため、その責任者としてCCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を置き、理事長をこれに当てるとともに、理事会の監督のもと、理事長を議長とし、社外委員及び監事を加えたコンプライアンス推進会議を設置する。
イ 法令及び社会規範の遵守に関する理念ならびに理事等が遵守すべき基本的事項を定めた中部電力グループコンプライアンス基本方針、中部電力グループ贈収賄・腐敗防止方針、中部電力グループ税務方針、コンプライアンス推進規程、金品授受に関するガイドラインを職員に対し周知する。
ウ コンプライアンスの定着を図るため、理事及び管理職員を対象とした啓発活動・研修を実施し、管下職員への適切な指導・監督に当たらせるとともに、職員に対し各種研修を行う。
エ コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、通常の業務報告経路とは別に、内部通報の窓口「ヘルプライン」を社内及び社外に設置する。なお、ヘルプラインの利用者の保護について、協会規程を定める。
オ 独占禁止法において禁止される行為を未然に防止し、公正かつ自由な競争に基づく事業活動を確保する。
カ 反社会的勢力との関係遮断については、対応部署を定め、協会規程類を整備するとともに、関連する外部専門機関と連携して対応する。
4 監査に関する体制
(1) 監事の職務を補助すべき職員に関する事項
ア 監事の職務を補助するため、執行部門から独立した組織を設け、監事直属の職員を配置する。
イ 監事直属の職員には、監事の意向を踏まえた員数を配置する。
(2) 監事の職務を補助すべき職員の独立性及び当該職員に対する監事の指示の実効性の確保に関する事項
ア 監事直属の職員は、執行部門の業務に係る役職を兼務せず、理事等の指揮・命令を受けない。
イ 理事等は、監事の指示に基づき職務を遂行したことを理由として、監事直属の職員に不利益を及ぼさない。
ウ 監事直属の職員の異動及び評定にあたっては、監事の意向を尊重する。
(3) 監事への報告に関する体制
理事等は、次のとおり、職務執行状況等について監事に報告する。
ア 理事会及び経営会議の付議事項について、監事からの求めに応じ報告する。
イ 当協会に著しい損失を与えるおそれのある事実を知ったときは、ただちに監事に報告する。
ウ 部門ごとに原則として年1回、当該部門に係る職務執行の状況を監事に報告する。
エ 重要な決裁文書については決裁後すみやかに、また業務執行に係るその他の文書類についても求めに応じて、監事の閲覧に供する。
(4) 監事に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制
ア 理事等は、監事、監事直属の職員に報告をしたことを理由として、報告した者に不利益を及ぼさない。
イ 監事及び理事等は、監事に報告した者が望まない場合、正当な理由なく、その者の氏名等個人を特定できる情報を協会内または協会外に開示しない。
(5) 監査費用等に関する事項
ア 監事が職務上必要と認める費用等を請求したときは、すみやかに当該費用等を支払う。
(6) その他監事の監査が実効的に行われることを確保する体制
ア 監事は、経営会議及びその他重要な会議体に出席のうえ、意見を述べることができる。
イ 理事長は、定期的に監事と経営全般に関し意見交換する機会を設ける。
ウ 内部監査部署は、監査計画の策定・実施にあたって監事と調整するとともに、実施結果を監事に報告する。
以上
付則
本方針は、2025年11月1日から適用する。