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手続指導業務
自家用電気工作物※1の設置者は、主な手続きとして「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること(電気事業法第42条)」及び「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること(電気事業法第43条)」が義務付けられております。
中部電気保安協会では、専門のスタッフが各種手続きについて作成から提出に至るまでアドバイスを行っております。
なお、提出にあたりましては期限が定められている場合があり、特に、新設※2で外部委託承認申請※3を行う場合は、計画の段階から主任技術者の関与及び保安規程の作成・届出が必要となります。当協会へご用命の場合はお早めにご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
自家用電気工作物とは、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」と定義されております。具体的には、次に挙げるものが該当いたします。
1 高圧以上(600V以上)で受電する電気工作物
(1)小規模発電設備とは
[1] | 太陽電池発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力50kW未満 |
[2] | 風力発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力20kW未満 |
[3] | 水力発電設備(ダムを伴うものを除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力20kW未満 |
[4] | 内燃力を原動力とする火力発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力10kW未満 |
[5] | 燃料電池発電設備(固体高分子型であって最高使用圧力が100kP未満 (液体 燃料部分1MPa未満)のものに限る。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力10kW未満 |
3 構外にわたる電線路を有する電気工作物(受電のための電線路以外の電線路より、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続しているもの。)
4 鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑を有する鉱山の電気工作物
5 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置する電気工作物
自家用電気工作物を新規で設置する場合
(例)新規に建設し高圧で受電する場合
既設の低圧受電している建物が高圧受電に変更する場合
原則として、自家用電気工作物には、電気主任技術者を選任し常駐させなければなりません。しかしながら、一定の要件に該当する者(個人事業者及び法人)との間に電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないものとして産業保安監督部長の承認を受ければ、当該事業場に電気主任技術者を選任しないことができます。当協会は、この要件に該当する法人です。